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ENGLISH ホーム 経団連について Policy(提言・報告書) Action(活動) 会長コメント/スピーチ トップ Policy(提言・報告書) 税、会計、経済法制、金融制度 商業登記規則等改正案(株式会社代表者住所の一部非公開化)に対する意見 Policy(提言・報告書) 税、会計、経済法制、金融制度 商業登記規則等改正案(株式会社代表者住所の一部非公開化)に対する意見 2024年1月24日 一般社団法人 日本経済団体連合会 経済法規委員会企画部会 商業登記の登記事項証明書および登記情報提供サービスにおいて、一定の要件のもと、株式会社の代表者住所を行政区画(市区町村)までの表示とする商業登記規則等改正案(以下、本省令案)を支持する。本省令案は、アナログとデジタルで閲覧できる情報を同一にしており、政府のデジタル化推進の方向性に合致している。また、本省令案は、既存の会社における代表者のプライバシー保護に資するだけでなく、スタートアップを含む新たな会社の設立を促進する観点からも極めて重要であり、速やかに施行すべきである。その上で、本省令案について、下記の3点を要望する。 記 登記事項証明書および登記情報提供サービスにおいては、株式会社の現在の代表者に加えて以下の(1)~(4)の者の住所情報が提供されており、プライバシー保護の観点から懸念がある。 (1)株式会社の過去の代表者 (2)株式会社以外の法人(合同会社等)の過去および現在の代表者 (3)株式会社等の過去および現在の支配人 (4)合同会社の代表社員が法人である場合における過去および現在の職務執行者 企業取引や消費者被害対策などへの影響を踏まえつつ、これらの者を住所非表示措置の対象に含めることを検討すべきである。 本省令案では、住所非表示措置の申出ができるのは、代表者就任等に係る登記申請時に限られている。しかし、非公開会社では、定款で取締役の任期を伸長した場合、代表者就任の登記が最長10年間行われないことがあり、その間は申出を行うことができない。プライバシー保護の対応を速やかに可能とするため、本省令案の施行後において、登記申請時とは別に、住所非表示措置のみでの申出を認めることを引き続き検討すべきである。 会社が住所非表示措置の申出を行った場合、登記官が「当該申出が適当と認めるとき」は措置を講ずることとされている。これについて、提出した書面が形式的要件を満たしていれば措置が講じられるのかを確認したい。 以上 「税、会計、経済法制、金融制度」はこちら Policy(提言・報告書) 総合政策 経済政策、財政・金融、社会保障 税、会計、経済法制、金融制度 産業政策、行革、運輸流通、農業 都市住宅、地域活性化、観光 科学技術、情報通信、知財政策 環境、エネルギー CSR、消費者、防災、教育、DEI 労働政策、労使関係、人事賃金 経済連携、貿易投資 国際協力 地域別・国別 バックナンバー 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 ページトップへ 経団連トップ 経団連について 経団連とは 会長挨拶 役員名簿 委員会一覧 会員一覧 電子公告 事務局 関連組織 Policy(提言・報告書) 総合政策 環境、エネルギー 経済政策、財政・金融、社会保障 CSR、消費者、防災、教育、DEI 税、会計、経済法制、金融制度 労働政策、労使関係、人事賃金 産業政策、行革、運輸流通、農業 経済連携、貿易投資 都市住宅、地域活性化、観光 国際協力 科学技術、情報通信、知財政策 地域別・国別 会長コメント/スピーチ 会長コメント 記者会見における会長発言 会長スピーチ Action(活動) 月刊経団連 お知らせ ご意見・ご要望 個人情報保護 著作権、リンク等について リンク 表示:パソコン | スマートフォン Copyright © 1995-2024. Keidanren. All Rights Reserved.

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