balomlb

<ウェブサイト名>

<現在の時刻>

出典: 標準

--> --> このページではJavascriptを使用しています。Javascriptを有効にしてください。 --> --> ホーム メニュー 本文へ お問合わせ窓口 よくある御質問 サイトマップ 国民参加の場 点字ダウンロード English site 検索 言語切替 「言語切替」サービスについて このホームページを、英語・中国語・韓国語へ機械的に自動翻訳します。以下の内容をご理解のうえ、ご利用いただきますようお願いします。 1. 翻訳対象はページ内に記載されている文字情報となります。画像等で表現する内容は翻訳されません。 2. 機械による自動翻訳のため、必ずしも正確な翻訳であるとは限りません。 3. 翻訳前の日本語ページに比べ、画面の表示に若干時間がかかる場合があります。 閉じる 日本語 English 中文(简体字) 中文(繁體字) 한국어 日本語 English 中文(简体字) 中文(繁體字) 한국어 点字ダウンロード サイト閲覧支援ツール起動(ヘルプ) 文字サイズの変更 標準 大 特大 English site テーマ別に探す テーマ別に探す テーマ別に探す テーマ別に探すトップへ 健康・医療 福祉・介護 雇用・労働 年金 他分野の取り組み 政策分野別に探す 健康・医療 健康 食品 医療 医療保険 医薬品・医療機器 生活衛生 水道 福祉・介護 障害者福祉 生活保護・福祉一般 介護・高齢者福祉 雇用・労働 雇用 人材開発 労働基準 雇用環境・均等 職場における子育て支援 非正規雇用(有期・パート・派遣労働) 労働政策全般 相談窓口等 年金 年金・日本年金機構関係 他分野の取り組み 「年収の壁」への対応 国際関係 研究事業 社会保障全般 戦没者遺族等への援護 災害 情報政策 規制改革・行政手続関係 医薬品等行政評価・監視委員会 性的マイノリティに関する厚生労働省の取組 キーワードで探す 中東呼吸器症候群(MERS) デング熱 予防接種 新型コロナワクチン 後期高齢者医療制度 診療報酬改定 出産一時金 食品中の放射性物質への対応 後発医薬品の使用促進 風しん 難病対策 消費税と診療報酬について 保健医療2035 ジカウイルス感染症 12月1日は世界エイズデー くるみんマークについて 認知症施策 介護サービス情報公表システム 自殺 世界自閉症啓発デー2017 労働者派遣法の改正 教育訓練給付制度について SAFEコンソーシアム 中小企業お役立ち 若者の就職支援 個別労働紛争解決制度 人材確保対策 労働基準法の見直し 高度プロフェッショナル制度 働き方・休み方改善ポータルサイト 能力開発基本調査 サポステ ストレスチェック 外国人技能実習制度 日本年金機構における不正アクセスによる情報流出事案について 年金記録の再確認をお願いします 「ねんきんネット」であなたの年金を簡単確認 専業主婦の年金 保険料が払えないと思っている方へ iDeCo(個人型確定拠出年金) 社会保障改革 戦没者の遺品をお持ちの方へ ロシア連邦政府等から提供された抑留者に関する資料について 閉じる 報道・広報 報道・広報 報道・広報 報道・広報トップへ 厚生労働省広報基本指針 大臣記者会見 報道発表資料 広報・出版 行事・会議の予定 国民参加の場 閉じる 政策について 政策について 政策について 政策についてトップへ 分野別の政策一覧 組織別の政策一覧 各種助成金・奨励金等の制度 審議会・研究会等 国会会議録 予算および決算・税制の概要 政策評価・独法評価 厚生労働省政策会議 閉じる 厚生労働省について 厚生労働省について 厚生労働省について 厚生労働省についてトップへ 大臣・副大臣・政務官の紹介 幹部名簿 所在地案内 主な仕事(所掌事務) シンボルマークとキャッチフレーズについて 中央労働委員会 所管の法人 資格・試験情報 採用情報 図書館利用案内 閉じる 統計情報・白書 統計情報・白書 統計情報・白書 統計情報・白書トップへ 各種統計調査 白書、年次報告書 調査票情報を利用したい方へ 閉じる 所管の法令等 所管の法令等 所管の法令等 所管の法令等トップへ 国会提出法案 所管の法令、告示・通達等 覚書等 閉じる 申請・募集・情報公開 申請・募集・情報公開 申請・募集・情報公開 申請・募集・情報公開トップへ 電子申請(申請・届出等の手続案内) 法令適用事前確認手続 調達情報 グレーゾーン解消制度・新事業特例制度 公益通報者の保護 情報公開・個人情報保護 デジタル・ガバメントの推進 公文書管理 行政手続法に基づく申出 行政不服審査法に基づく審理員候補者名簿 閉じる 閉じる --> --> ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 医薬品・医療機器 > 先駆的医薬品指定制度について --> 先駆的医薬品指定制度について 先駆的医薬品は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「法」という。)第77条の2第2項に基づき、治療薬の画期性、対象疾患の重篤性、対象疾患に係る極めて高い有効性などの条件に合致するものとして、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて厚生労働大臣が指定するものです。  本制度は、患者に世界で最先端の治療薬を最も早く提供することを目指し、一定の要件を満たす画期的な新薬等について、開発の比較的早期の段階から先駆的医薬品に指定し、薬事承認に係る相談・審査における優先的な取扱いの対象とするとともに、承認審査のスケジュールに沿って申請者における製造体制の整備や承認後円滑に医療現場に提供するための対応が十分になされることで、更なる迅速な実用化を図るものです。 「先駆的医薬品の指定に関する取扱いについて」の一部改正について(令和5年12月22日医薬薬審発1222第6号)[PDF形式:302KB][302KB] 先駆け審査指定制度の対象品目一覧(独立行政法人医薬品医療機器総合機構のホームページへ)   制度の背景について  これまで、海外では承認されていても国内では承認されていない未承認薬・適応外薬を解消するため、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「PMDA」という。)の審査員の増員を通じて審査期間の短縮を図るとともに、学会等からの要望に基づき、医療上の必要性を評価した上で未承認薬・適応外薬の開発要請を通じてこれらの解消に努めてきたところです。  この考えを更に推し進め、世界に先駆けて、革新的医薬品・医療機器・再生医療等製品を日本で早期に実用化すべく、その開発を促進するため、「日本再興戦略」改訂2014(平成26年6月24日閣議決定)及び「先駆けパッケージ戦略」(平成26年6月17日厚生労働省取りまとめ)を受け、平成27年度より、先駆け審査指定制度を試行的に実施してきました。  令和元年の法改正により、先駆け審査指定制度が法制化され、新たに先駆的医薬品指定制度が創設されました。 指定の要件  指定を受ける医薬品は、以下の4つのすべての要件を満たすこと。 なお、4つのすべての要件を満たす場合であっても、過去に先駆け審査指定制度の対象品目若しくは先駆的医薬品として指定された医薬品に対する当該医薬品と同一の作用機序による効能若しくは効果の追加、又は当該医薬品と同一の作用機序を有する医薬品に対する当該作用機序による効能若しくは効果の指定は、原則として行いません。 (1) 指定要件1:治療薬の画期性  原則として、以下のいずれかに該当するものであること。 ・既承認薬と異なる新作用機序であること ・既承認薬と同じ作用機序であっても開発対象とする疾患への適応は初めてであること ・革新的な薬物送達システムを用いていること     なお、既承認薬としては、外国においてのみ承認を受けている医薬品を含む。 (2) 指定要件2:対象疾患の重篤性  以下のいずれかの疾患に該当するものであること。 ・生命に重大な影響がある重篤な疾患 ・根治療法がなく症状(社会生活が困難な状態)が継続している疾患 (3) 指定要件3:対象疾患に係る極めて高い有効性  既承認薬が存在しない、又は既存の治療薬/治療法に比べて有効性の大幅な改善が見込まれる、若しくは著しい安全性の向上が見込まれること。ただし、有効性の大幅な改善が見込まれるものについては、少なくとも国内外を問わず探索的臨床試験等において、ヒトに対する有効性が示唆されていること。 (4) 指定要件4:世界に先駆けて日本で早期開発・申請する意思・体制  日本における早期開発を重視し、世界(我が国と同等の水準の承認制度を有している国)に先駆けて又は同時に日本で承認申請される(最初の国の申請日を起算日とし、同日から3か月以内の申請は同時申請とみなす。)予定のものであり、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「PMDA」という。)で実施されている先駆け総合評価相談(以下「先駆け相談」という。)を活用し承認申請できる体制及び迅速な承認審査に対応できる体制を有していること。なお、国内での開発が着実に進んでいることが確認できる以下の両方に該当する治療薬であることが望ましいです。 ・First In Human (FIH) 試験が日本で行われたもの ・Proof Of Concept (POC) 試験が日本で行われたもの  また、使用に当たってコンパニオン診断薬等が必要となる医薬品を申請する場合は、当該診断薬等も並行して承認申請できる体制(他社との連携体制を含む。)を有していること。 先駆的医薬品の指定手続きについて 指定の方法  先駆的医薬品の指定については、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて行います。当面の間は、年に2回程度(概ね4月及び10月)の指定を行うこととし、今後審査体制の状況に応じ変更するものとします。ただし、保健衛生上必要な場合には、臨時の指定も行うことがあります。なお、指定した医薬品については、指定年月日、医薬品の名称、対象疾患並びに申請者の氏名及び住所を厚労省ホームページに掲載します。 指定相談について ・先駆的医薬品の指定を希望する企業等からの指定相談を指定申請を行う前に行っており、相談の申込みは厚生労働省において随時受け付けています。(なお、第5回指定募集(令和元年11月締切)以降、令和3年1月までに5件の相談をいただいています。) ・指定相談は、以下の様式により、厚生労働省医薬局医薬品審査管理課の指定業務担当者に電子メール又はFAX等で申し込んでください。 指定相談申込書(様式:Word形式[39KB][39KB]) Mail : [email protected] ・指定相談の日程は、指定相談申込み後、指定業務担当者より電子メール又は電話により連絡します。 ・指定相談は原則30分から1時間程度としています。相談の出席者は内容に応じた適切な人数としてください。 指定申請について  指定相談実施後、特段の問題がなければ、指定業務担当者の指示に従い、以下の資料を指定業務担当者宛てに提出してください。なお、資料は、原則として電子ファイルにより提出して下さい。 申請資料 1. 指定申請書(様式:Word形式[27KB][27KB]) 2.申請書の添付資料 ア 作用機序又は原理に関する資料 イ 医療上の必要性に関する資料 (ア) 病因、症状等対象疾病に関する資料  (イ) 類似の医薬品の有無、治療方法の有無など医療の現状に関する資料 ウ 毒性、薬理作用等に関する試験成績の概要 エ 臨床試験の試験成績の概要 オ 本邦及び外国における開発計画の概要 カ 指定申請する医薬品の概要(様式:Word形式[45KB][45KB]) ・部会説明用資料及び公表用資料として、様式に従って作成した概要 指定された医薬品の優先的な取扱い及び留意事項 (1)優先相談  PMDAで実施されている対面助言等で、他の医薬品に優先した取扱いを受けることができるので、実施時期等についてPMDAに相談してください。 (2)事前評価の充実  PMDAで実施されている先駆け相談を受けることができます。ただし、申請から承認までの期間を6ヶ月以内に納めるためには、申請前からこれらの枠組みを積極的に活用する必要があることから、(4)のコンシェルジュに相談し、指定を受けた後から承認申請までに、原則、すべての相談区分で先駆け相談を利用してください。 特に、品質については、承認申請後速やかにGMP調査が実施可能となるように、積極的に先駆け相談や医薬品品質相談等の枠組みを活用してください。また、実生産バリデーションデータの提出可能時期及びGMP調査の対応可能日の情報を承認申請時に準備してください。 また、信頼性調査に関しても、積極的に、先駆け相談等の枠組みを活用するとともに、速やかに日程調整・実地調査が可能となるよう、早期の段階から信頼性調査に必要な情報等を準備してください。  なお、申請から承認までの期間を6ヶ月以内とすることを目指しますが、上記の先駆け相談による事前評価が十分でない場合、申請から承認までの期間を医薬品の評価の状況を踏まえて個別に設定することがあります。 (3)優先審査  指定品目は法第14条第8項の規定により優先審査の取扱いを行うことします。 (4)コンシェルジュ  厚生労働省及びPMDAの連絡調整を行うことができる適当な者として、PMDAにおいて指名される者(以下「コンシェルジュ」という。)が、当該対象品目の開発の進捗管理の相談、申請者及び承認審査関係部署との調整を行います。指定後早期に当該対象品目にかかるコンシェルジュは、当該対象品目について法第77条の2第2項の規定による指定を受けた者(以下「指定者」という。)に連絡します。 (5)その他  指定を受けた対象品目の開発に付随して、先駆的医薬品の有効性又は安全性の向上等の目的で使用するコンパニオン診断薬等(体外診断用医薬品又は医療機器)の開発を併せて検討する必要が生じた場合には、対象品目の開発・承認に遅延が生じないように、当該診断薬等についても必要な措置(先駆的医薬品等への指定を含む。)を講じることがあるので、速やかにコンシェルジュに相談してください。 先駆的医薬品の指定の取消しについて 試験研究等の中止  指定者は、当該指定に係る先駆的医薬品の試験研究、製造販売又は製造を中止しようとするときは、法第77条の5の規定に基づき、速やかに厚生労働大臣に届け出ることとされています。なお、中止の届出は、以下の資料を提出してください。 届出資料 ・先駆的医薬品の試験研究・製造販売・製造中止届書(様式:Word形式[37KB][37KB]) ・指定書の写し  指定の取消  法第77条の5の規定による中止の届出があったときは、法第77条の6第1項の規定に基づき、厚生労働大臣は、指定の取り消しを行います。また同条第2項の規定に基づき、次のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことがあります。  なお、指定を取り消す際は、医薬品審査管理課は、薬事・食品衛生審議会に報告の上、指定に準じてホームページに掲載します。 (1) 指定された医薬品よりも先に他の医薬品等が国内で承認されたことなどにより、指定要件1又は2を欠くと認められるとき。 (2) 検証的臨床試験における結果等から、極めて高い有効性が見込まれなくなり、指定要件3を欠くと認められるとき。 (3) 指定された医薬品について、以下のいずれかの場合により指定要件4を満たせなくなったとき。 ・ 世界に先駆けて又は同時に日本で承認申請を行わなかった場合。 ・ 十分な事前評価を受けずに申請された又は申請資料に相当の瑕疵があると判明した結果、我が国での早期の開発が達成できなくなった場合。 (4) 同一の医薬品が海外で先に承認されたとき。 (5) 指定申請書の虚偽記載等不正があったと認められるとき。 (6) 正当な理由なく先駆的医薬品の試験研究又は製造販売が行われないとき。 (7) 指定者について法その他薬事に関する法令で定めるもの又はこれに基づく処分に違反する行為があったとき。 承継の取扱い  指定者から、他の者(以下「承継者」という。)に本邦での開発権を譲渡する場合、指定者及び承継者は以下の資料を提出してください。ただし、指定者が当該指定を受けた時点から、変更が生じている場合には、変更部分について、承継時点でも指定要件を充足することを示す資料もあわせて提出してください。また、承継は、指定者宛に発出する指定取消書、承継者宛に発出する指定書を以て認めるものとします。なお、承継を検討している指定者は事前に医薬品審査管理課へ相談してください。 指定者及び承継者の連名で提出する資料 ・承継の経緯等が把握できる資料 指定者が提出する資料 ・先駆的医薬品の試験研究・製造販売・製造中止届書(様式:Word形式[37KB][37KB]) ・指定書の写し 承継者が提出する資料 ・指定申請書(様式:Word形式[27KB][27KB]) ・申請書の添付資料 ア 作用機序又は原理に関する資料 イ 医療上の必要性に関する資料 (ア) 病因、症状等対象疾病に関する資料  (イ) 類似の医薬品の有無、治療方法の有無など医療の現状に関する資料 ウ 毒性、薬理作用等に関する試験成績の概要 エ 臨床試験の試験成績の概要 オ 本邦及び外国における開発計画の概要 カ 先駆的医薬品等の概要(様式:Word形式[45KB][45KB]) ・部会説明用資料及び公表用資料として、様式に従って作成した概要 情報公開 先駆け審査指定制度の対象品目一覧(独立行政法人医薬品医療機器総合機構のホームページへ) 先駆的医薬品に指定された品目一覧[102KB](令和6年3月25日時点) 先駆的医薬品の指定相談実績[52KB](令和2年9月1日~令和3年3月25日まで) 過去の制度(先駆け審査指定制度)について 第一回 「先駆け審査指定制度の試行的実施について」(平成27年4月1日 薬食審査発0401第6号)[PDF形式:206KB] 「「先駆け審査指定制度 」の 対象品目 を 初めて 指定 しました」(平成27年10月27日 プレスリリース)[PDF形式:228KB][228KB] 第二回 「医薬品の先駆け審査指定制度の試行的実施(第二回)について」(平成28年10月3日薬生薬審発1003第1号)[PDF形式:403KB] 「「先駆け審査指定制度」の対象品目を指定しました」(平成29年4月21日 プレスリリース)[PDF形式:215KB][215KB] 第三回 「医薬品の先駆け審査指定制度の試行的実施(第三回)について」(平成29年10月5日薬生薬審発1005第1号)[PDF形式:403KB] 「「先駆け審査指定制度」の対象品目を指定しました」(平成30年3月27日 プレスリリース)[PDF形式:382KB][382KB] 第四回 「医薬品の先駆け審査指定制度の試行的実施(第四回)について」(平成30年9月7日薬生薬審発0907第1号)[PDF形式:556KB] 「「先駆け審査指定制度 」の 対象品目 を 指定 しました」(平成31年4月8日 プレスリリース)[PDF形式:649KB][649KB] 第五回 「医薬品の先駆け審査指定制度の試行的実施(第五回)について」(令和元年9月6日薬生薬審発0906第1号)[PDF形式:572KB][572KB] 「「先駆け審査指定制度」の対象品目を指定しました」(令和2年6月19日 プレスリリース)[PDF形式:572KB][572KB] リンク 先駆けパッケージ戦略~革新的医薬品等の実用化促進~ 医療機器・体外診断用医薬品・再生医療等製品の先駆け審査指定制度について 先駆けパッケージ戦略への対応(独立行政法人医薬品医療機器総合機構のホームページへ) 先駆け審査指定制度の対象品目一覧表(独立行政法人医薬品医療機器総合機構のホームページへ) 問い合わせ 厚生労働省医薬局医薬品審査管理課 先駆的医薬品指定業務担当者 TEL:03-5253-1111(内線:4233) Mail : [email protected] FAX:03-3597-9535 PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、こちらからダウンロードしてください。 --> 政策について 分野別の政策一覧 健康・医療 健康 食品 医療 医療保険 医薬品・医療機器 生活衛生 水道 福祉・介護 雇用・労働 年金 他分野の取り組み 組織別の政策一覧 各種助成金・奨励金等の制度 審議会・研究会等 国会会議録 予算および決算・税制の概要 政策評価・独法評価 関連リンク 情報配信サービスメルマガ登録 子どものページ 携帯ホームページ 携帯版ホームページでは、緊急情報や厚生労働省のご案内などを掲載しています。 --> --> ページの先頭へ 御意見募集やパブリックコメント 国民参加の場 テーマ別に探す テーマ別に探すトップへ 健康・医療 福祉・介護 雇用・労働 年金 他分野の取り組み 報道・広報 報道・広報トップへ 厚生労働省広報基本指針 大臣記者会見 報道発表資料 広報・出版 行事・会議の予定 国民参加の場 政策について 政策についてトップへ 分野別の政策一覧 組織別の政策一覧 各種助成金・奨励金等の制度 審議会・研究会等 国会会議録 予算および決算・税制の概要 政策評価・独法評価 厚生労働省について 厚生労働省についてトップへ 大臣・副大臣・政務官の紹介 幹部名簿 所在地案内 主な仕事(所掌事務) シンボルマークとキャッチフレーズについて 中央労働委員会 所管の法人 資格・試験情報 採用情報 図書館利用案内 統計情報・白書 統計情報・白書トップへ 各種統計調査 白書、年次報告書 調査票情報を利用したい方へ 所管の法令等 所管の法令等トップへ 国会提出法案 所管の法令、告示・通達等 覚書等 申請・募集・情報公開 申請・募集・情報公開トップへ 電子申請(申請・届出等の手続案内) 法令適用事前確認手続 調達情報 グレーゾーン解消制度・新事業特例制度 公益通報者の保護 情報公開・個人情報保護 デジタル・ガバメントの推進 公文書管理 行政手続法に基づく申出 行政不服審査法に基づく審理員候補者名簿 関連リンク 他府省 地方支分部局等 全体的な取り組みや情報一覧 クローズアップ厚生労働省一覧 情報配信サービス 情報配信サービスメルマガ登録 広報誌「厚生労働」 携帯版ホームページ ソーシャルメディア facebook X(旧Twitter) SNS一覧 利用規約・リンク・著作権等 個人情報保護方針 所在地案内 アクセシビリティについて サイトの使い方(ヘルプ) RSSについて ホームページへのご意見 法人番号6000012070001 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 電話番号 03-5253-1111(代表) Copyright © Ministry of Health, Labour and Welfare, All Rights reserved. -->

miyaカジノ カジノミー (Casino.me)|徹底オンカジ解説 ライブカジノゲーム | ベラジョン マッカビハイファ
Copyright ©balomlb The Paper All rights reserved.