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スマートフォン版を表示 本文へ 文字サイズ 背景色変更 Foreign Language くらし・手続き 医療・健康・福祉 子育て・教育 観光・文化・スポーツ しごと・産業 町政情報 ホーム くらし・手続き 医療・健康・福祉 子育て・教育 観光・文化・スポーツ しごと・産業 町政情報 文字サイズ 背景色変更 Foreign Language PCサイトを見る メニューを閉じる 現在の位置 ホーム くらし・手続き 水道 水道手続きについて 水道手続きについて 水道の手続き 新たに水道を使用する場合や中止していた水道を再使用する際には開始届の提出が必要です。 水道使用開始申込書 (PDFファイル: 113.8KB) 町外に転出し、水道を使用しなくなる場合は、使用者変更届(転出届)の提出が必要です。 給水装置使用者変更届(転出届) (PDFファイル: 78.8KB) 水道使用者や所有者が変わった場合は、使用者変更届の提出が必要です。 給水装置所有者変更届 (PDFファイル: 66.8KB) 水道メーターを取外し(廃止)する時や使用を中止する時には廃止(中止)届の提出が必要です。 水道使用廃止(中止)届 (PDFファイル: 94.2KB) 長期間留守にされる場合 季節的又は留守などで家を不在にする場合には、長期中止届出制度が利用できます。 鹿部町給水条例により 別荘等又は長期不在(長期不在とは、2か月以上です。また、水道使用量の1か月とは、検針日から検針日までになります。)になる場合には、中止届出により基本料金が、免除になります。この場合は、届出が必要となります。(中止期間中は、メーター使用料のみ請求になります。) 使用開始するときは、開始届が必要となります。 凍結事故等を防ぐため、長期間留守にする場合は、必ず水抜きをしてください。 水道使用長期間中止届書 (PDFファイル: 54.3KB) 例えば 病気入院又は留守などで2か月以上、家を空ける場合 家を季節的にだけ使用する場合 該当にならない場合 注意:中止期間中は、メーター器により1立方メートルでも使用した場合は基本料金がかかります。 届出の未提出又は2か月に満たない場合は、該当になりません。 この記事に関するお問い合わせ先 建設水道課 水道係〒041-1498 北海道茅部郡鹿部町字鹿部252番地1電話番号:01372-7-5294ファックス:01372-7-7778メールフォームによるお問い合わせ PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。 水道 鹿部町 鹿部町役場 〒041-1498 北海道茅部郡鹿部町字鹿部252番地1(町へのアクセス) 電話番号:01372-7-2111(各課電話番号) 開庁時間:8時45分から17時30分まで(ただし、土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く) お問い合わせ 個人情報の取扱について サイトマップ 著作権について 免責事項 アクセシビリティについて Copyright (c) 2022 Shikabe Town. All Rights Reserved. PAGE TOP

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